保険料差額(保険料の増額分)を加害者に請求できるか

1 はじめに

交通事故の被害に遭われた場合、基本的には加害者の加入する保険会社から賠償を受けることになります。

しかし、例えば、物損事故で、経済的全損(車両の修理費用が時価額を上回る場合)の場合、車両を買い替えることなく修理に出したいと言っても、加害者側の保険会社が修理費用の全額を負担してくれません。

このような経済的全損のケースに限らず、車両保険に加入されている場合、交通事故の被害者がそれを利用して損害の補填を行ったときには、自らの加入する保険の等級が下がり(3等級下がると言われています)、保険料が増額されることになります。

では、このように交通事故の被害者の方の増額された保険料の分を、加害者に請求できるでしょうか。

2 保険料差額(保険料が上昇した分)を請求できるか

確かに、交通事故によって車両保険を利用することになったわけですので、事故がなければ利用することもなかったという意味では、因果関係があるようにも思えます。

しかし、保険を使うかどうかの選択は、被害者の意思が介在します。

保険を使わなければ、当然、保険料が割増になることはなく、損害は発生しません。

車両の損傷自体が損害だとすると、その損傷が修繕されれば、損害は填補されます。

加害者の側からすれば、車両の修理代は損害ということになりますが、それで損害が填補されれば、保険を使っても使わなくても一緒だということになります。つまり、交通事故の被害者が車両保険を利用して保険料差額まで負担しなければならないとすると、利用された場合には加害者の損害が拡大することになります。

以上のような事情を踏まえて、保険料差額については、因果関係が無いということで否定されると考えられています。

3 人損の場合はどうか

これまで、物損事故における車両保険をメインに見てきました。

では、交通事故の被害者の側にも過失があり、過失相殺がなされるような事例の場合に、加害者側に支払う対人賠償保険についてはどうでしょうか。

車両保険との違いで言えば、対人賠償の場合には額も大きくなり、通常は利用するのが原則であろうということかと思います。

しかし、この場合であっても、自分の掛けた保険を利用するのは、まさに、保険を掛けた目的を実現するということであり、車両保険と同様に、保険料差額の請求はできないと考えられています。

4 まとめ

以上見たように、交通事故の被害者が、自ら加入する保険を利用することで保険料が増額されたとしても、その額を相手方に請求することは否定されるのが一般的です。

しかし、交通事故の実務の中では、相殺払いをするか(それぞれの過失部分を考慮し、損害賠償の中から清算して支払う)、あるいはクロス払い(それぞれが過失割合に従って相殺することなく賠償金を支払う)といった場面を典型例として、自分の加入する保険を利用するかどうか悩ましいケースもあります。

そのような場合に、相手方に保険料差額を請求できないことを前提に検討することが必要です。

場合によっては、保険を使った場合に増額される保険料と、手出しの金額のどちらが大きくなるかを比較して検討することが必要な事例もあります。

保険の利用を含めた総合的なベストの解決を探るため、交通事故の被害に遭われた方は、是非、上山法律事務所にご相談ください。

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