1 はじめに(逸失利益についてのおさらい)
交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償金を獲得するために努めるのが一般的です。
交通事故の被害に遭われた方が亡くなってしまったり、後遺障害が残存したりした場合、逸失利益が問題となります。
逸失利益とは、その被害者において事故がなければ得られたはずの将来の利益のことをいいます。 逸失利益は、基本的には将来の収入を現在に割り戻して算出します。
これまで、本サイトのページやコラムでもたくさん投稿してきています。
今回は、後遺障害の逸失利益についておさらいしたいと思います。
【後遺障害の逸失利益】
【高齢者の逸失利益(年金)について】
2 後遺障害の逸失利益
後遺障害の逸失利益は、「基礎収入」×「労働能力喪失率」×「労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」で計算されます。
詳しくは、上記【後遺障害の逸失利益】のページをご参照ください。
最近の事例で、被害者が高齢者の場合で、症状固定から「67歳までの期間」と「平均余命の2分の1」を比較し、後者の方が長いという事案が続きました。
両方を比較しなければ、金額が少ない計算で提示することになり、ミスが生じてしまいます。
当初、前者での計算だけを行っており、改めて、依頼者の方と相談する際に両方の計算をしたところ、後者の方が長いことが分かったという、まさにヒヤリハットな状況でした。
実際に両社を比較すると、200万円くらいの差が生じていました。
単純ミスが生じないように、肝に銘じないといけません。
3 まとめ
以上のとおり、後遺障害の逸失利益について述べてきました。
一見すると、67歳までの方が、平均余命の2分の1より長そうだけど、実は計算すると、後者の方が長かったというケースがありえます。
計算もきちんと専門家に行ってもらい、正確な金額を算出してもらった方が安心です。
上山法律事務所では、後遺障害事案も多く対応していますので、交通事故の被害に遭われた方、あるいは、そのご遺族の方でお困りの方は、是非、上山法律事務所までご相談ください。