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飲酒運転について
1 はじめに
飲酒運転は社会問題化され、刑事事件の方面では厳罰化されていることは、皆様ご存じだと思います。
道路交通法上は、飲酒運転には、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類があります。
(1)酒気帯び運転
酒気帯びとは、体内に一定値以上のアルコールを保有している状態で、具体的な基準は、呼気中アルコール濃度0.15mg/l以上、または血中アルコール濃度0.3mg/ml以上とされています。
0.15mg以上~0.25mg未満の酒気帯び運転の違反点数は原則として13点です。13点は前歴がない方にとっては免許の停止90日となります。
0.25mg以上の酒気帯び運転は違反点数25点となり、免許の取消(欠格期間2年)となり、重い処罰が用意されています。
刑事罰については酒気帯び運転として違反と認められれば、アルコール量の区別なく「3年以下の懲役、または50万円以下の罰金」となります。
(2)酒酔い運転
一方、酒酔いとは、アルコールの影響により正常な運転ができない状態で、体内のアルコール濃度によってではなく、正常な運転ができないほど酔っていたかどうかによって判断されます。
酒酔い運転の場合、違反点数は35点となり、免許の取消(欠格期間3年)となります。
刑事罰については、5年以下の懲役、または100万円以下の罰金となります。
2 過失割合
では、飲酒運転をしていた場合、過失割合にはどのような影響があるのでしょうか。
一般に、交通事故賠償実務において、過失割合の参考にされる「別冊判例タイムズ38号」という本がありますが、これには事故類型別に基準が定められています。
この中には、「飲酒運転をしているからどうなる」ということは明確には定められていません。
ただ、交通事故の被害者あるいは加害者に、著しい過失があう場合には5~10%、重過失の場合には5~20%ほど、過失割合が修正されるものとされています。
個別具体的な事故の状況にもよりますが、これに当てはめると、酒酔い運転なら「重過失」として加害者側に5%~20%が加算され、酒気帯び運転なら「著しい過失」として5%~10%程度が加算されるとされています。
修正の割合に幅があるのは、飲酒量やその他の事故状況等を踏めて決まると考えていただければと思います。
ただ、飲酒運転が事故の原因として影響しているとはみなされず、飲酒運転していても過失割合が修正されない場合もあります。
以上を整理すると、飲酒運転と事故原因が無関係と言える場合は別として、基本的には、飲酒量その他の状況を踏まえて、過失は上乗せされるものと考えていただけましたらと思います。
3 最後に
当然ではありますが、飲酒運転は、それ自体危険性が大きく、厳に避けなければなりません。
上山法律事務所では、交通事故の被害に遭われた方で、加害者が飲酒運転中であったという事案も経験しておりますが、飲酒した後、駐車場でひと眠りしてお酒が抜けたと考えて運転いたところ、事故を起こしてしまったというケースも経験しています。
お困りの際には、上山法律事務所にお問い合わせいただけましたらと思います。

平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
保険料差額(保険料の増額分)を加害者に請求できるか
1 はじめに
交通事故の被害に遭われた場合、基本的には加害者の加入する保険会社から賠償を受けることになります。
しかし、例えば、物損事故で、経済的全損(車両の修理費用が時価額を上回る場合)の場合、車両を買い替えることなく修理に出したいと言っても、加害者側の保険会社が修理費用の全額を負担してくれません。
このような経済的全損のケースに限らず、車両保険に加入されている場合、交通事故の被害者がそれを利用して損害の補填を行ったときには、自らの加入する保険の等級が下がり(3等級下がると言われています)、保険料が増額されることになります。
では、このように交通事故の被害者の方の増額された保険料の分を、加害者に請求できるでしょうか。
2 保険料差額(保険料が上昇した分)を請求できるか
確かに、交通事故によって車両保険を利用することになったわけですので、事故がなければ利用することもなかったという意味では、因果関係があるようにも思えます。
しかし、保険を使うかどうかの選択は、被害者の意思が介在します。
保険を使わなければ、当然、保険料が割増になることはなく、損害は発生しません。
車両の損傷自体が損害だとすると、その損傷が修繕されれば、損害は填補されます。
加害者の側からすれば、車両の修理代は損害ということになりますが、それで損害が填補されれば、保険を使っても使わなくても一緒だということになります。つまり、交通事故の被害者が車両保険を利用して保険料差額まで負担しなければならないとすると、利用された場合には加害者の損害が拡大することになります。
以上のような事情を踏まえて、保険料差額については、因果関係が無いということで否定されると考えられています。
3 人損の場合はどうか
これまで、物損事故における車両保険をメインに見てきました。
では、交通事故の被害者の側にも過失があり、過失相殺がなされるような事例の場合に、加害者側に支払う対人賠償保険についてはどうでしょうか。
車両保険との違いで言えば、対人賠償の場合には額も大きくなり、通常は利用するのが原則であろうということかと思います。
しかし、この場合であっても、自分の掛けた保険を利用するのは、まさに、保険を掛けた目的を実現するということであり、車両保険と同様に、保険料差額の請求はできないと考えられています。
4 まとめ
以上見たように、交通事故の被害者が、自ら加入する保険を利用することで保険料が増額されたとしても、その額を相手方に請求することは否定されるのが一般的です。
しかし、交通事故の実務の中では、相殺払いをするか(それぞれの過失部分を考慮し、損害賠償の中から清算して支払う)、あるいはクロス払い(それぞれが過失割合に従って相殺することなく賠償金を支払う)といった場面を典型例として、自分の加入する保険を利用するかどうか悩ましいケースもあります。
そのような場合に、相手方に保険料差額を請求できないことを前提に検討することが必要です。
場合によっては、保険を使った場合に増額される保険料と、手出しの金額のどちらが大きくなるかを比較して検討することが必要な事例もあります。
保険の利用を含めた総合的なベストの解決を探るため、交通事故の被害に遭われた方は、是非、上山法律事務所にご相談ください。

平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
会社役員の休業損害
1 はじめに
交通事故の被害者の方が、会社の代表取締役等の役員であった場合、休業損害の算出はどのようになされるのでしょうか。
これまで、以下のものを掲載してきました。
・給与所得者や自営業者の場合
・主婦(主夫)の場合
・給与所得者の基礎収入についての考え方
2 会社役員と給与所得者との違い
会社役員の場合、これらとは異なる考え方が取られます。
会社役員は、会社と委任関係にあります。そのため、いわゆる雇用契約を締結しているサラリーマンとは異なります。会社役員の報酬は、必ずしも労務の提供に対して、その対価として得るものではありません
したがって、取締役の場合、直ちに休業によって収入がなくなる、収入が減少するというわけではありません。
会社役員の報酬には労務提供の対価部分としての報酬と、利益配当の実質を有する報酬があると言われています。
裁判例においても、利益配当部分については、役員としての地位にある限り、休業をしても、原則として役員報酬金額に影響がないと考えられるとして、休業損害は認めれていません。
3 会社役員の休業損害が認められる場合
一方、役員報酬のうち、「労務提供の対価」と認められる部分には、休業損害は認められると考えられています。
具体的な労務提供の対価部分については、会社の規模(同族会社か否か)、利益状況、当該役員の地位・職務内容・年齢、役員報酬の額、他の役員・従業員の職務内容と報酬・給与の額の相違、事故後の当該役員及び他の役員の報酬の報酬額の推移、類似法人の役員の報酬の支給状況などを参考に判断します。
休業損害の計算は、「1日あたりの基礎収入×休業日数」で算出されます。
以上の考慮要素を踏まえて、「1日あたりの基礎収入」を役員報酬の日額から「労務提供の対価」と認められる部分がどれだけあるかという形で評価・算出されることになります。
4 間接損害
交通事故の被害者が会社役員の場合で、交通事故後も役員報酬を全額受け取っていた場合にはどうなるでしょうか。
これまで見たところを前提にすると、休業損害は発生していないように思えます。
しかし、会社役員が交通事故により休業した場合には、会社に収益減少等の損害(間接損害)が生じることがあります。例えば会社の売上が減少した場合や人件費や外注費等が増加した場合等です。
そのような場合には会社役員の休業損害としてではなく、会社自体の損害として賠償を求めることが考えられます。
ただし、間接損害が認められるためには非常に厳格な要件があります。
判例では、
①会社が個人会社といえるような規模であること
②被害にあった会社役員の代わりになるような人材がいないこと
③被害にあった会社役員と会社が経済的に同一の関係にあること
等が要件とされています。
5 最後に
特に、鹿児島のような地方では、都心部と異なり必然的に会社の規模は小規模であったり家族経営であることが多いと思います。
上山法律事務所では、会社役員の休業損害等についてご依頼を受けておりますが、当初、弁護士介入前には、保険会社が一切の休業損害も支払わないという姿勢をとってきたケースも見ています。その後、裁判を経て、上記労務提供の対価と認められる部分の支払いがなされたケースもあります。
会社役員の方で、交通事故の被害に遭われてお困りの方は、上山法律事務所にご相談くだささい。

平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
過失割合と示談
1 はじめに
交通事故の被害者の方が、損害賠償金をもらう前提として、加害者側の保険会社と交渉するのが一般的だと思います。
その際、最終的に合意が成立すると、示談書を取り交わすと思います。
この示談書ですが、民法上は、裁判外の和解契約といって、れっきとした契約です。
和解契約に至ると、契約した後に、お互い蒸し返すことはできないという意味で、重要な意味があります。
2 物損で示談したとき、人損で違う過失割合を主張できるか
物損と人損の両方が問題となるケースでは、まず先に物損で示談し、症状固定を待ってから人損について示談に至るという流れになると思います。
では、過失割合が問題となるケースで、物損で示談が成立した後に、人損の方で異なる過失割合を主張することは可能でしょうか。
物損で合意した過失割合の内容は、概ね人損でも同じ過失割合で合意に至ることが多いと思います。
しかし、必ずしも物損と同じ過失割合となるわけでなく、被害者側も加害者側も、異なる過失割合を主張すること自体は可能です。
よく見るのは、人損での交渉に納得が行かずに裁判になった場合に、従前と異なる主張が出てくるというケースです。
裁判所は、人損の方で過失割合に合意していない以上、客観的な事故態様を踏まえて判断します。したがって、被害者側としても、有利にも不利にもなる可能性があることを頭に入れて対応しなければなりません。
人身傷害補償保険に加入していれば、過失割合の争点を解消することができることは、これまでのコラムでも述べた通りです
しかし、人身傷害補償保険に加入していない場合は、過失割合が変わり得る可能性があることも踏まえて、損害賠償金について合意するかどうかを決める必要があります。
3 保険会社の事前提示の過失割合に拘束力はあるか
これと少し似た問題として、保険会社が示談交渉の際に、事前に提示した損害賠償金の前提としての過失割合については、拘束力はあるでしょうか。
答えは否です。
保険会社は、「早期円満解決のために譲歩したのであり、訴訟になれば、保険会社の考える過失割合を主張します」という態度で対応してきますし、実際に、示談が成立していない以上は、そのような対応は許されています。
この場合には、客観的な事故態様を基に、裁判所も証拠等を踏まえて過失割合を判断します。
もちろん、事前に保険会社が提示した過失割合は、相応に保険会社として根拠を持ったものでしょうから、極端に変わることは考えにくいですが、私どもが対応している事案では、当初、保険会社は3(被害者)対7(加害者)と提示していたにもかかわらず、訴訟では、7(被害者)対3(加害者)と真逆の過失割合を主張してきたことがあります。
そのため、交渉を打ち切って訴訟を選択する際には、保険会社が事前提示を全てひっくり返してくることがあることを前提に検討する必要があります。
4 最後に
以上見たように、本日は、物損で合意した過失割合や、事前提示で保険会社が示した過失割合に拘束力があるわけではないということをご理解いただきたく投稿しました。
最終的に、交渉で合意するか、交渉を打ち切って訴訟を選択するかの段階において、非常に重要な問題です。
人身傷害補償保険に加入していなければ、まさにこの過失割合の認定によって、得られる損害賠償金の額が大きく異なってくる可能性があります。
過失割合でお困りだったり、決断を迷われていらっしゃる交通事故被害者の方は、是非、上山法律事務所にご相談ください。

平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
時効にかかるのは
1 はじめに~原則的ルール
交通事故の被害に遭われた方は、相手方と交渉等を行って適切な損害賠償金を受け取ることが重要です。
この損害賠償金ですが、いつまでも永遠に請求ができるわけではありません。
2020年4月1日に民法が改正されました。2020年3月31日以前であれば、事故から3年で時効になるとされていました。2020年4月1日以降は、物的損害は3年、人身損害は5年です。
正確に言うと、生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効の期間は、2020年4月1日時点で消滅時効が完成していない場合に適用があり、具体的には、2017年4月1日以降に発生した交通事故については、民法改正により、人身損害の賠償を請求できる期限は、5年間に延長されることになりました。
ただし、自動車損害賠償保障法や保険法の時効は、民法改正に伴う改正が行われてはおらず、2020年4月1日以降も期限は3年のままなので注意が必要です。
2 後遺障害がある場合等の時効の起算点について
この時効期間ですが、物的損害の事案は比較的解決が早い傾向がありますが、人身損害の場合は、治療が長引いたり、相手方保険会社と上手くコミュニケーションがとれなくなり、事故から長期間が経過しているケースも目にします。
この場合、上記期間を経過したら、時効になるということで諦めるべきなのでしょうか。
例えば、治療を継続して後遺障害が残存した場合、上記時効の期間は、症状固定の日からであるとされています。
したがって、民法改正後の事案で、事故から2年が経過して症状固定した場合には、事故から7年間は時効にはかかりません。
細かく言えば、損害項目には、傷害部分(治療費、交通費、休業損害、入通院慰謝料等)と後遺障害部分(逸失利益、後遺障害慰謝料)に分かれます。このうち、傷害部分は、症状固定を待たずに、事故から5年で時効になるのではないかとも思われます。しかし、通常は傷害部分と後遺障害部分は一緒に示談交渉で話し合いをするのであるから、傷害部分の損害項目も症状固定から5年で時効になるという趣旨の判断をしている裁判例があります。
したがって、後遺障害が残存しているケースの場合には、もちろん、早く示談交渉等を進めるべきではありますが、症状固定から5年というのを一つの目安にしていいと思います。
3 治療費の支払い等の弁済がなされている場合
交通事故の加害者が任意保険に加入している場合、通常、任意保険会社が、医療機関等に対して直接、治療費を支払っている場合が多いかと思います。また、任意保険会社から被害者に対して、正式に示談する前に、内払ということで、休業損害や通院交通費等が支払われることがあります。
これらの支払は、保険約款に基づいて、加害者の同意の下、加害者の損害賠償債務の支払を行っているといえます。したがって、時効は中断(更新)すると解されています。
そのため、事故から3年(民法改正前)あるいは5年(民法改正後)が経過していたとしても、これらの最終の支払日がいつなのか。そこから3年あるいは5年が経過していないかを確認する必要があります。
4 まとめ
以上の通り、単純に事故から時効期間が経過しているから請求ができなくなるわけではありません。
このことに誤解があると、交通事故の被害者の方が、せっかく請求できたはずの損害賠償金を、みすみす放棄することになりかねません。
また、これは付随的な問題ではありますが、事故から長期間が経過しているにもかかわらず時効にかかっていない場合には、それだけ遅延損害金が大きく膨らんでおり、相手方保険会社との交渉において、それを一つの交渉材料として使うこともできると思われます。
事故から長期間が経過しても、諦めないことが重要です。
交通事故の被害に遭われ、事故から長期間が経過している方であっても、上山法律事務所に是非ご相談ください。

平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
休業損害の基礎収入
1 はじめに
交通事故の被害者の方が、有職者の場合には、事故によって仕事を休んだりした場合、休業損害の請求を検討することになります。
休業損害の計算は、「1日あたりの基礎収入×休業日数」で算出されます。
会社員の場合、本サイトhttps://kagoshima-koutsujiko.com/kaisya_jiei_songai/においても、計算方法を紹介させていただきました。
ここでは、交通事故の被害者の方が、会社員の場合の基礎収入に関する考え方について、もう少し突っ込んだ内容に踏み込んでいきたいと思っています。
まず、交通事故の被害者の方が会社員の場合、多くは「直近3か月分の平均給与」から1日当たりの基礎収入額を算定します。
基礎収入に関して、ベースになるのは「手取り額」ではなく税金や健康保険料を引く前の「総支給額」です。
ここまでは、本サイトの上記ページで記載した通りです。
問題は、この総支給額を前提にどう計算するかです。
2 1日当たりの基礎収入の考え方
まず、事故前3か月の給与を合計して、90日で割るという考え方があります。これがおそらく一番多い計算方法ではないでしょうか。もちろん、間違っているわけではありません。
しかし、細かく考えていくと以下の問題があります。
事故前3か月の給与を合計するという点に関して、年収ベースで見たときには、賞与が反映されていないのではないかという問題があります。
場合によっては、前年度の源泉徴収票の総支給額を365日で割り算した方が高くなるということもあると思います。
また、90日で割るという点ですが、これは、もともと休日であった日も含んで平均額を算出することになります。休日を含まない実労働日1日当たりの平均額とすれば、90日で割るより日額は高く算出されます。
以上の通り、計算方法によって違いが出ることを頭に入れておく必要があります。
3 休業日数について
基礎収入のところで、休日を含まない実労働日1日当たりの平均額で基礎収入を算出した場合には、実際の休業日数を乗じることになると思います。
一方、基礎収入のところで、休日であった日も含んで平均額を算出した場合には、休業期間をもって休業日数と算出することになると思います(源泉徴収票の年収を365日で割るのも同様の考え方になると思われます)。
休日を休日であった日も含んで平均額を算出した場合に、実際の休業日数を乗じると、収入日額が低くなり、休業損害が過少になってしまいます。
4 まとめ
交通事故の被害者が、事故前の具体的な稼働日数、支払いを受けた給与の金額を認定できる場合には上記の差異を考慮して計算しないといけません。
日給制で働いている方の場合にはなおさらです。
最近、当事務所では、交通事故の被害者の方が、保険会社から内払のあった休業損害の考え方に疑問を持っているという形で相談に来られたケースが続きました。
世の中には、疑問を持たずに示談してしまっているケースもあると思います。
休業損害を含む示談交渉でお困りの場合、是非、上山法律事務所にご相談ください。

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歩行者同士の事故
1 はじめに
交通事故は、自動車事故に限られません。
自転車と歩行者、歩行者同士の事故等も、広い意味では交通事故に当たります。
これらの中でも、本日は、歩行者同士の事故について、書いて行きます。
当事務所でも、歩行者同士の交通事故については、何度か相談を受け、正式にご依頼を受けて対応したこともあります。
歩行者同士の交通事故は、被害者が高齢者である場合が多く、交通事故ほどの衝撃や事故態様ではないにしても、決して簡単には行かないことが多いです。
2 保険未加入のケースが多い
交通事故の中でも、歩行者同士の事故の場合には、自動車事故とは異なり、保険を利用することができないことが多い印象です。
もちろん、加害者側が傷害保険に加入していれば、利用できる可能性はあるのですが、一般的には、傷害保険の加入率はまだまだ低いかなと感じています。
自動車事故と異なって、自賠責という制度もありません。
したがって、被害者としては、保険からの支払いが望めない可能性が高いことから、加害者から直接支払ってもらう必要があります。
逆に、加害者としては、全て手出しになる可能性がある前提で、交渉に臨む必要が出てきます。
3 後遺障害の認定機関がない
前述したように、被害者は高齢者が多い印象です。私どもで対応した事件は、歩行中に衝突し、倒れ方が悪くて骨折したというものでした、被害者自身にも骨粗しょう症があったことから、被害が拡大したという側面も否定できず、治療期間も長期化しました。
最終的に、後遺障害が残存していると考えられるケースでも、自動車事故の場合のように、自賠責に後遺障害の認定を求めることができません。
そのため、現在の症状から、自賠責の基準を利用して評価していくということにならざるを得ません。
4 過失相殺も問題になりやすい
歩行者同士の交通事故の場合、自動車事故の追突やセンターラインオーバーなどと異なり、過失割合が0対100になるケースは少ないと思います。
そうすると、過失割合を検討する必要がありますが、自動車事故の場合のように寄って立てるものがありません。
判例の蓄積も少ないと思います。
5 損害の拡大と素因減額を検討する必要がある
損害の算定においても、事故の被害者が高齢の場合には、事故態様から見た場合に症状が重いことも多いことから、どこまでを事故が原因だと考えるか、専門的な言い方をすると、素因減額をどうするかという点も問題になってきます。
6 まとめ
以上のような事情から、歩行者同士の事故は、交通事故ほどの事故の衝撃が無かったとしても、簡単には行きません。
交通事故の被害者の側からすれば、保険未加入の状況が多いと、損害賠償金の回収にリスクが生じます。
また、後遺障害、過失割合、素因減額といった問題になりやすい争点について、評価の基準に明確なものがありません。
そのため、示談交渉は非常に難しい印象を受けます。
当事務所では、歩行者同士の交通事故の解決事例があります。
お困りの際には、是非、上山法律事務所にお問い合わせください。

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むちうち以外でも14級9号
1 14級9号とは
交通事故の被害に遭われ、後遺症に悩んでいる方も多いと思います。
後遺障害は1級から14級の14等級に分かれています。
このうち、14級9号ですが、基準としては、「局部に神経症状を残すもの」という要件になっています。
典型的には、むちうち症が有名です。むちうち症の場合、神経根の圧迫が画像上明確ではない場合には、14級9号か非該当と判断されることになります。
さて、この14級9号ですが、活躍の場面は非常に多いです。
整形外科領域での説明がつかないケースであっても、症状が継続して残存している場合には、14級9号(場合によっては12級13号)が認定されることがあります。
2 可動域制限の場合
例えば、交通事故によって上肢や下肢を骨折し、これにより可動域に制限が生じた場合、健康な側と比較して4分の3に制限されたときは、12級6号あるいは7号が認定されます。同じく2分の1に制限された場合、10級10号あるいは11号が認定されます。この可動域の制限は、可動域に制限がかかった部位に、器質的損傷(身体の組織そのものに生じた損傷のこと)が見られる場合に認定されます。
逆に言えば、可動域の制限が、これ以外の原因で生じた場合には整形外科領域の12級6号ないし7号あるいは、10級10号ないし11号の後遺障害とは認められません。
交通事故により生じた痛みから、関節が拘縮して可動域が制限されたといったケースが典型的です。この場合には、可動域の制限が、健康な側と比較して4分の3や2分の1に制限されたとしても、それは神経の症状として判断されることになります。
実はこの差は大きいです。
特に、逸失利益の算定に大きな違いが出ます。
例えば、整形外科領域の12級6号あるいは7号の場合、67歳まで就労可能という計算で算出することが多いのですが、神経症状として把握された場合、12級13号だと10年、14級9号だと5年という形で制限される可能性があります。若い方の場合、非常に大きな額の差が出ることになります。
そのため、可動域の制限が認められるケースの場合、その原因とった部位に器質的損傷が無いか、医師の画像の読影によっても結論が左右される可能性があるため、慎重に検討する必要があります。
実際に、当事務所で担当した事案ですが、最初の後遺障害認定では非該当とされましたが、医師の読影に関する意見書を添付して異議申し立てをしたところ、12級6号が認定されたケースもあります。
3 可動域制限が無い場合
逆に、骨折したけれども、経過が良好で、可動域の制限等、整形外科の領域では特段の後遺障害が残存していないケースもあります。若い方の場合、治りも良いため、決して珍しくはないと思います。
このようなケースでも、例えば、しびれが残って長時間同じ動作ができないといった自覚症状は残っていることもあると思います。
こうしたケースでも、諦めないことが重要です。
冒頭で記載したように、14級9号に認定される余地は残っています。
そのためには、後遺障害診断書に自覚症状を詳細に記載してもらい、骨折等の器質的損傷と結び付けた主張を行う必要があります。
自覚症状のみというケースは難しいのですが、当事務所で担当した事案の中でも、最初の後遺障害認定では非該当とされても、異議申し立てや紛争処理機構に調停申し立てをした場合に、14級9号が認められたケースも経験しています。
したがって、骨折を負うくらいの事故だった場合には、整形外科領域に後遺障害が残存していなかったとしても、諦めず後遺障害申請の途を検討した方がよいケースも多々あるものと思われます。
後遺障害の申請でお困りの方は、是非、上山法律事務所にご相談ください。

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病院との付き合い方
交通事故の被害に遭われ、お怪我を負った場合、病院に入通院される方がほとんどと思います。
整骨院に通院する際の注意点については、当コラムで既に掲載している通りですが、本日は、病院に通院する際に、弁護士として交通事故の被害者の方に接していてよく思うところを書いていきたいと思います。
交通事故の被害者がお怪我を負った場合、一番多い部位は、整形外科領域になると思います。その中でも、追突等によって、むちうちに悩まれる方に多くお会いします。
むちうちの場合、画像上明確に骨折や神経の損傷が見られるケースは多くなく、被害者の方の訴える痛みを前提に、医師も様々な角度から診察していると思います。
しかし、中には、「それほど大した症状ではない」という前提で診察に当たっているお医者さんもおり、交通事故の被害者の方から「主治医に痛みを訴えても取り合ってくれない」等と言われ、病院や主治医の先生と上手く関係を築くことができないケースもあります。
特に、むちうちの場合、交通事故から3カ月程度が経過すると、保険会社から主治医に医療照会がなされるケースがあります。主治医が「軽快」とか「休業の指示はしていない」といった回答をすることで、保険会社は、それを治療費打ち切りの根拠とされてしまうこともあります。
最終的に後遺障害の認定まで見据えた場合には、医師に後遺障害診断書を作成してもらう必要があるため、うまくコミュニケーションが取れない場合には、私どもとしては転院を勧めることもあります。
しかし、交通事故からあまり間が無い状況であればともかく、相当程度通院実績が経ってからの転院は、その理由を勘繰りたくなるところもあろうかと思われますし、そもそも、仕事やご自宅からの距離等の都合で転院の選択自体が持てないという方もいると思います。
対策の難しい問題ではありますが、自分の感じている痛みについては、医師に一貫して伝えるようにして、カルテに残してもらうことを心掛けることが必要です。
後遺障害診断書の作成の段階では、医師によっては、「自覚症状」の欄を空欄やそれに近い内容で作成していたり、必要な検査がなされていないこともあります。
そのため、私ども上山法律事務所では、後遺障害診断書の作成をお願いする際には、病院に同行させていただいたり、主治医の先生にお手紙をお送りしたりしています。
このように、交通事故の被害者の方は、通院しておけばよいというわけではないことを頭に入れておく必要があります。
事故に遭われて、痛みと闘いながら、色々なことを考えなければならない状況の中で、病院についてまで気を回さなければならないのは相当に大変ですが、示談交渉に向けて、症状固定前の通院中であってもアドバイスを得られる弁護士の存在は重要です。
そのため、事故直後から依頼されることをお勧め致します。
通院中にお悩みを抱えている交通事故被害者の方は、是非、上山法律事務所までご相談ください。

平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
高次脳機能障害の後遺障害申請
1 はじめに
交通事故の被害者向けに、高次脳機能障害の一般的な知識は、当HPのhttps://kagoshima-koutsujiko.com/koujinou/で記載した通りです。
自賠責でも、労災保険の基準も参考にして判断されていますが、もし、交通事故の被害に遭われ、ご本人やご家族の方が高次脳機能障害と診断された場合、実際に後遺障害等級が何級くらいになりそうか微妙なケースもあると思います。
今回は、実際に当事務所がご依頼をいただいたケースを基に、後遺障害申請や異議申し立てについてご説明しています。
2 後遺障害申請
大前提として、高次脳機能障害の後遺障害認定を得るためには、以下の3つの要件を満たしている必要があります。
①脳損傷が確認できること
②事故後に意識障害があること
③認知障害、行動障害、人格変化の症状があること
①については、CTやMRIといった画像検査
②については「頭部外傷後の意識障害についての所見」
で証明していきます。
ここまでは、当HPのhttps://kagoshima-koutsujiko.com/koujinou/でも記載した通りです。
高次脳機能障害の程度を見極める上では、③が重要です。
③については、主に家族や介護者に「日常生活状況報告」という書面を作成してもらうことになります。学童・学生の場合には、「学校生活の状況報告」という書面もあります。
しかし、これだけでは書ききれないエピソードといったものもたくさんあると思います。
その場合には、別途、任意の書式で構いませんが、「陳述書」といった形で、家族や介護者の方で言いたいことをさらに追加・整理したりする方法があります。陳述書の作成を職場の同僚などにお願いすることもあります。
3 当事務所の担当した事例
当事務所で担当した事例では、当初、高次脳機能障害3級と認定された事案がありました。
既に、CTやMRIといった画像、「頭部外傷後の意識障害についての所見」、ご家族の方が作成した詳細な「日常生活状況報告」を提出していました。
しかし、自賠責には、依頼者の状況を十分に理解してもらえませんでした。
そこで、異議申し立てを行いました。
2級と3級との間には、大きな違いがあります。
例えば、損害賠償の領域では、将来の介護費用が原則として認められるとされているか否かの違いがあります。3級以下の等級であっても事案によって認められているケースはありますが、2級だと原則として認められるという前提になっています。この損害項目だけでも、請求する損害賠償額が大きく異なっています。
また、被害者の方の生活状況という観点で見たときには、労災の基準の「補足的な考え方」の欄をご覧いただければ分かるように、2級の場合、「一人で外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている」という記載があります。
当事務所で担当していた事案では、被害者の方は、一人で外出することができるような状況ではなく、認知障害も進んでおり、排泄も思うようにできないような容態でした。
そこで、具体的にイメージがしやすいように、ご家族の方に動画や写真を撮影してもらい、その状況を陳述書で補足的に説明することによって明らかにしたというケースがあります。
4 まとめ
自賠責の場合、労災と異なり、面談なしでの書面審査になります。
そのため、どうしても、書面ではイメージが付かないこともあると思います。
当事務所では、上記のように動画を提出することによって、具体的に依頼者の方のイメージを掴んでもらう工夫をしました。
判断するサイドの方々は、ご家族と一緒に住んでいるわけでもなく、また、学校や職場等で
顔を合わせたりするわけでもありません。そのため、日常生活の状況をどう理解してもらうのか、自賠責が用意している書式で、本当に被害者の方の状況を正しく伝えることができているのかというのを、しっかり考える必要があると思います。
工夫の仕方は、上記のような動画に限られないと思いますが、事案に応じた最善策を検討することが重要です。
高次脳機能障害は、1,2,3,5,7,9級と、障害等級も重いものです。その上、3級までは、2級刻みになっているため、適切に障害の程度を把握してもらい、等級に反映させることができなければ、請求できる損害賠償額に大きな違いが生じます。
高次脳機能障害その他後遺障害の等級申請等でお困りの方は、是非、上山法律事務所にご相談ください。

平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。