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保険内容は複雑です
1 はじめに(保険内容の複雑です)
交通事故の被害者は、加害者の加入する保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償を獲得するための努力をしていくことになります。
その中で、最も典型的な保険は、加害者の加入する対人賠償保険です。
通常は、対人賠償に入っていれば、対人無制限と言って、金額に限界はなく保険は支払われます。ただ、保険会社側が、裁判所の基準や判例等を踏まえて、支払う金額について諸々の主張を行いますので、加入している加害者本人が、保険会社に対して、「自分はもめたくないので、被害者の言う通りに全部払ってください」と言ったところで、その通りになるわけではありません。
その他に、交通事故の被害者が加入している保険から、弁護士特約を利用したり、また、人身傷害補償保険を利用する選択もあり得ます。
このコラムでも、これまで複数回、お伝えしてきました。
例えば、弁護士特約については、以下の通りです。
人身傷害補償保険については、以下の通りです。
2 各保険商品の内容
これらの保険商品については、対人賠償は、各保険会社であまり違いはないものと思われます。
もちろん、年齢制限があったり、運転者の範囲に限定があったりすることはありますが、それは、保険会社毎に大きく違うというわけではないと思います。
ただ、弁護士特約や人身傷害補償保険については、内容や適用範囲が微妙に違ったります。
例えば、費用をもらう弁護士側からすれば、自賠責での賠償額に相当する部分は手数料として2%になるのですが、それをそもそも支払ってさえくれない保険会社があります(私の知る限り、1社だけです)。
他にも、人身傷害補償保険については、車に乗っているときだけしか補償しないのが原則だる場合や、歩行者である場合も広く含んだ場合もあります。
このように、保険内容は本当に複雑で、弁護士の立場でも、予め各保険会社の保険商品の内容をカバーすることは難しく、事案ごとにきちんと確認する必要があります。
3 まとめ
上山法律事務所では、交通事故の被害者の方が加入されている保険内容を踏まえて、方針について一緒に協議して行きます。
弁護士特約加入の有無を問わず、交通事故の相談は無料としていますので、まずはお気軽にご相談ください。
私どもの方で利用可能な保険を調査することも可能です。
お困りの際には、上山法律事務所にご相談ください。

平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
新車特約(車両新価特約)
1 はじめに(新車特約 車両新価特約)
交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償金を獲得するために努めるのが一般的です。
物損事故については、これまでたくさんの投稿をしていますが、今回は新車特約について記載します。
2 新車特約(車両新価特約)とは
新車特約(車両新価特約)は、事故で車が全損または半損になった場合に、新車の購入費用を補償してくれる特約です。
一般に事故によって物損が生じた場合には、車両保険という商品があります。
しかし、車両保険だけですと、新車で購入した車であっても時間が経つほど車両価値が落ちていくため、事故で全損してしまった場合、車を買い直そうと思うと、差額は自分で用意しなければなりません。修理する時も同じで、修理費が車両価値を上回ってしまうこともあります。その場合には、手出しが発生します。
新車特約を付けておけば、車両保険の補償額に上乗せして新車の購入費用を受け取ることが可能です
3 新車特約(車両新価特約)を使える場合
新車特約が使えるのは大きく以下の2つの場合になります。
①車が全損になった場合
②修理費が新車価格相当額の50%以上となった場合で、かつ、車体の本質的構造部分に著しい損害が生じている場合
ただし、この保険使った場合には、3等級下がることになりますので、保険料が高くなります。
とはいえ、この保険を利用できた方が経済的にはメリットはあると思います。
4 まとめ
以上のとおり、物損事故の商品も幅広いものがあります。弁護士も、これから保険に加入する方も、保険の知識を身に着ける必要があります。
交通事故の被害に遭った場合には、ご自身がどのような保険商品に加入しているかをしっかりと把握することが肝要です。
交通事故の被害に遭われてお困りの方は、是非、上山法律事務所までご相談ください。

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後遺障害の検査
1 はじめに
交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償金を獲得するために努めるのが一般的です。
後遺障害が残存する状態の場合、相手方の任意保険会社を通じて事前認定という形か、あるいは、自ら被害者請求という形で、後遺障害の申請を行います。
以前、このコラムでも整理していますので、ご確認ください。
その際、機能障害という形で可動域の制限が問題となる場合があります。
以前、以下の投稿を行っていますが、最近、改めて気になったことがありましたので、再度、同内容を投稿します。
2 可動域制限の検査方法
この可動域制限ですが、正常値と比較して、どの程度、可動域が制限されたのか、多動値ないし自動値という数値を基に評価されます。
自動値は、対象者が、自力で関節を動かした場合の可動域のことをいいます。
他動値は、他人(主治医など)が、手を添えて関節を動かした場合のことを言います。
重要なのは他動値になりますが、どのようなシチュエーションで測るかが重要です。
非常に重要なため、上記の投稿を繰り返します。
上記投稿では、リハビリ治療等を受けていない、いわば「素」の状態の可動域が測られていなければなりませんとお伝えしました。
リハビリ治療を受けた直後に、可動域の測定がされていると、筋肉の硬さもほぐれている状態で測定されていることになりますから、「素」の状態よりも可動域制限は緩和されている状態であると思います。
3 薬を飲んでいた場合
しかし、リハビリ治療を受けていない場合に限定されません。
最近遭遇した事件では、鎮痛剤を定期的に飲んでいる方が、薬を飲んだ後に検査を受けていたことがありました。これも、同じようなことが起こります。
そもそも、薬を飲まないと痛みが強いわけですので、薬を飲んだか飲まないかは数値に大きな影響を及ぼします。
おそらく、当初の検査数値では、後遺障害は認定されなかったのではないか、あるいは12級ではなく、神経症状として14級が認定されていたのではないかと思います。
4 まとめ
このように、交通事故の被害者の方が、適切な後遺障害の認定を受けるためには、検査やその方法やシチュエーションに関する知識も必要ですあり、後遺障害の申請には、やはり、弁護士のアドバイスが重要です。
上山法律事務所では、後遺障害診断書の内容や医師との関わり方から含めてアドバイスをしています。
お困りの方は、是非、経験豊富な上山法律事務所にご相談ください。

平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
主婦(主夫)の休業損害について
1 はじめに(主婦(主夫)の休業損害について)
交通事故の被害者の方が、有職者の場合には、事故によって仕事を休んだりした場合、休業損害の請求を検討することになります。
休業損害の計算は、「1日あたりの基礎収入×休業日数」で算出されます。
これまで、本サイトにおいても、休業損害の計算方法について、様々な投稿をしてきました。
会社員の場合、本サイトhttps://kagoshima-koutsujiko.com/kaisya_jiei_songai/においても、計算方法を紹介させていただきました。
主婦(主夫)の場合にも、https://kagoshima-koutsujiko.com/syufu_songai/にて紹介させていただきました。
主婦(主夫)の場合について、もう少し突っ込んで説明したいと思います。
2 基礎収入日額
上記サイトの通り、賃金センサスの女性・全年齢の平均賃金に基づいて主婦(主夫)の休業損害における基礎賃金が算定されます。
主婦(主夫)といっても専業主婦(主夫)の場合と、兼業主婦(主夫)の場合があります。
兼業主婦(主夫)の場合には、実収入と上記賃金センサスを比較して、いずれから高い方が基準になります。
3 休業日数・期間
入院期間はもちろんですが、それ以外の日数・期間については問題になりやすいです。
一つの考え方としては、実通院日数というものがあります。自賠責等もこの基準によっています。
ただ、兼業主婦(主夫)の場合に、実際に仕事を休んだ日が通院日数より少ない場合、どちらに拠って立つべきかは悩ましいところがあります。
パートタイマーとフルタイムの場合でも、考えは異なりえると思います。パートタイマ―の場合、そもそも、労働日がフルタイムに比べれば少ないからです。この場合には、実通院日数を基準にしてもいいと思います。
もう一つの考え方としては、段階的に休業割合を減らしていく方法(「逓減方式」)があります。
症状が徐々に改善していき、だんだんと家事ができるようになったものと考えて、段階的に休業(家事ができない)の割合を減らしていき、休業損害額を計算する方法です。
例えば、
最初の30日:100%
次の30日:50%
最後の30日:30%
という考え方です。
4 まとめ
以上、主婦(主夫)の休業損害について見てきましたが、賃金センサスを基準にして基礎収入を計算した方が金額が大きくなる事案で、実収入で計算してしまうというようなことのないようにしないといけません。
休業損害を含む示談交渉でお困りの場合、是非、上山法律事務所にご相談ください。

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ギプス固定期間について
1 はじめに(ギプス固定期間について)
交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行って、適切な賠償金を獲得するよう努めるのが一般的です。
交通事故の示談交渉において、慰謝料は損害賠償金の中核を占めると言っても過言ではなく、その計算は適正かつ正確に行う必要があります。
慰謝料の算定に当たっては、本サイトのコラムにあるように、
自賠責基準
任意保険会社基準
裁判(弁護士)基準
の三つがあります。
私ども弁護士は、裁判基準を用いますが、どの基準であっても、入通院日数・期間が問題となります。
2 入通院日数・期間
入通院日数・期間が長ければ長いほど、慰謝料は高額になっていきます。当然ですが、通院より入院の方が、単価としての金額は高くなります。
慰謝料の算定における入通院期間については、ギプス装着中であることはたとえば、ギブス装着中で歩行が不可能な場合などは、明らかに、入院と同視すべきなので、このようなギブス装着期間を入院期間として処理しつつ慰謝料を算定します。
ち自賠責保険では、部位によって骨に骨折、変形を生じた際には、通院実績が無くても慰謝料算定時には、ギプス装着期間を通院期間として取り扱います。
3 まとめ
以上にように、ギプス固定期間中については、現実の通院が無くても、検討漏れの無いようにしないといけません。
示談交渉でお困りの方は、是非、上山法律事務所にご相談ください。

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初動対応
1 はじめに(初動対応)
交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償金を獲得するために努めるのが一般的です。
弁護士が初回相談を受けるタイミングについては、以前、このコラムにも投稿しています。
2 相談のタイミング
相談のタイミングは様々で、以下のパターンがあることは以前お伝えしました。
- 事故直後
- 保険会社から打ち切りを言われたタイミング
- 後遺障害申請を行うタイミング
- 一度、後遺障害が認定されたタイミング
- 保険会社から示談金の提示があったタイミング
このうち、最近は、①のタイミングが増えています。もちろん、私ども上山法律事務所では、①のタイミングを推奨しておりますので、非常に良いことだと思っています。
しかし、弁護士特約に入られていない方の場合、このタイミングで受任すべきか迷うことも事実です。当事務所では、着手金は後払いでの利用も可能とさせていただいていますので、費用が先に掛からないように対応することは可能です。
重度の傷害を負われていれば、最終的に弁護士費用を手出ししても依頼するメリットはありますが、後遺障害が残存する可能性が低そうな事件の場合に問題が生じます。
弁護士が受任を迷うケースについても以前、このコラムで投稿した通りです。
3 初動対応
事故直後は、刑事事件の被害者としての対応のアドバイスや、今後の病院との付き合い方まで、色々とやらなくてはいけないことがあります。
その中で、加害者側の保険会社から送付された資料について、対応していないケースが多々見受けられます。
これは、保険会社に対する不信感から、保険会社の求めに応じていいか分からないという率直な心情も原因の一つだと思いますが、少なくとも、医療機関の同意書については、保険会社に送付しないと、その後の話が全く進みません。
保険会社は、医療機関から、毎月、診断書と診療報酬明細書を取り付けて、医療機関に直接、治療費を支払いますが、同意書が無いとこのような処理ができないからです。
また、依頼を受けた弁護士としても、まず最初に、保険会社に対して、事故証明や診断書等の開示をお願いするのですが、同意書が送付されていなければ、保険会社の手元に診断書等の書類が無いことになりますので、事案の把握に時間を要することになります。
4 まとめ
以上のとおり、初動対応について、保険会社への同意書は、先に送付をしておいていただきたいと思います。
そして、繰り返しますが、事故直後から弁護士に相談することをお勧めします。
交通事故の被害に遭われたてお困りの方は、是非、上山法律事務所までご相談ください。

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こちらの過失が大きい事故の場合②
1 はじめに(こちらの過失が大きい事故の場合②)
交通事故の被害に遭われた方で、自身にも過失が問われて過失相殺が問題となることはよくあると思います。
こちらの過失が大きいと評価されるケースの場合、どのように処理すべきでしょうか。
(こちらの過失が大きいわけですので、こちらを被害者、相手方を加害者と呼んでいいのかという問題もありますが、ひとまず、この点は措いておきます)
以前、このコラムでも以下の投稿をしています。
このときには、弁護士特約に入っていない場合を中心に記載しましたので、今回は、弁護士特約に入っている場合を前提に記載します。
2 物損について
交通事故の被害者の方が、弁護士特約に入っている場合には、弁護士の立場からすれば、受任すること自体に躊躇はありません。
通常の通り、交渉に当たります。
ただ、物損においても、こちらの過失が多いわけですので、自分の車両の修理費と、相手方の車両の修理費と二重に費用がかかってくることを念頭に置く必要があります。
ご自身の加入する保険を使うと、等級が下がって、支払う保険料が上がりますが、おそらく、このケースの場合には、対人賠償の保険と、車両保険にも加入している場合には、車両保険も含めて使う必要があると思います。
使えるものは使った方が、結果として、経済的なメリットはあると思います。
また、車両特約を使える場合には、過失割合自体については、大きな問題とならない(こちらが1対9、2対8、3対7…といった割合を気にしなくても、結論は変わらない)ため、そこを度外視して早期解決に進められる可能性もあります。
3 人損について
物損と同様、交通事故の被害者の方が、弁護士特約に入っていれば、弁護士の立場からすれば、受任することに躊躇はありません。
また、弁護士特約に加入されている場合、人身傷害補償保険にも加入している場合がほとんどです。
そのため、治療費等は、ひとまず、ご自身の加入する人身傷害補償保険から負担してもらうことになると思います。
症状が固定した後は、相手方の保険会社から賠償金をもらうのが通例ですが、この場合には、人身傷害補償保険から人損を補填してもらったとしても、結論は変わらない形で落ち着く可能性があります(人身傷害補償保険の方が、相手方保険会社からもらった金額より大きくなる場合には、相手方保険会社からもらった金額を差し引きした額が支払われますが、結局は、もらえる額は、人身傷害補償保険の基準に従うことになるからです)。
ただし、お怪我が重く、長期の通院となった場合や、後遺障害が残存しそうな場合、トータルの損害額は大きくなります。この場合には、人身傷害補償保険と裁判基準と比較したときに、開きが出てくる可能性があります。そうなると、相手方保険会社との関係で裁判をして、過失で差し引きされる部分を人身傷害補償保険に請求するという形をとった方がよい場合もあると思います。
4 まとめ
まとめますと、こちらの過失が大きく、車両保険や人身傷害補償保険を使える場合には、弁護士特約を利用しても、あまり成果は無いかもしれません。
どちらかと言えば、ご自身の加入する保険会社からの補償が重要になってくるためですが、これは、各保険会社の約款や基準に従って判断されるものであり、弁護士が交渉できる余地が小さいからです(少なくとも、弁護士特約や、相手方と交渉するための費用を負担してもらう制度ですので、ご自身の会社から弁護士特約を利用して、ご自身の会社の車両保険や人身傷害補償保険と交渉することはできません)。
ただ、車両保険や人身傷害補償保険を利用できる場合には、こちらの過失が大きくても、過失割合に拘らない解決もできるかもしれません。
ただし、3で前述の通り、治療が長期に亘り、人身傷害補償保険からの補償額と裁判基準に開きが出る場合には、弁護士特約を利用して積極的に裁判をした方がいいと思います。
上山法律事務所では、こちらの過失が大きい事故の場合でも対応していますので、お困りの方は、上山法律事務所にご連絡ください。

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賞与の減額分を請求できるか
1 はじめに(賞与の減額分を請求できるか)
交通事故の被害者の方が、有職者の場合には、事故によって仕事を休んだりした場合、休業損害の請求を検討することになります。
これまで、本サイトでも、以下の通り投稿していきました。
・給与所得者や自営業者の場合
・主婦(主夫)の場合
・給与所得者の基礎収入についての考え方
・会社役員の休業損害
2 賞与の減額の場合
交通事故による負傷のために仕事を欠勤・早退などしたことが原因でボーナスが減額された場合、加害者側に請求できるでしょうか。
一般論としては、事故と因果関係が認められれば、交通事故によって収入が減った「休業損害」として、相手方に支払いを請求することになります。
交通事故によるボーナスの減額を立証する方法としては、事故減額証明書という書式を利用するのが一般的です。書式には、以下の記載項目があります。
- 給与所得者(休業損害を請求する被害者の方)の氏名、職種、採用年月日
- 賞与支給年月日
- 賞与支給対象期間
- 欠勤期間、日数
- 正常の勤務していた場合の賞与金額、その計算式
- 欠勤により減少した額、その計算式
- 正常に勤務していた場合と、欠勤により減った賞与の差額
- 賞与減額の根拠(就業規則、賞与減額規則、労働組合との協定書等、その他の中から選択)
- 会社の所在地、名称、代表者の署名と捺印、担当者名
ただし、交通事故の被害に遭って、賞与が減額されたとしても、相手方への請求が必ず認められるわけではありません。
ボーナス支給額の算定基準が就業規則や賞与規定で決められていなかった場合、交通事故とボーナスの減額に因果関係があると立証することが非常に難しくなってしまいますし、規定があった場合でも、通常の給与に比べて、相手方保険会社が支払いに応じないケースもあります。
4 まとめ
以上のとおり、賞与の減額について述べてきました。
今の時期には、季節柄、問題が生じやすい項目です。
上山法律事務所では、賞与の問題も多く対応してきておりますので、交通事故の被害に遭われてお困りの方は、是非、上山法律事務所までご相談ください。

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事故状況の証拠の収集
1 はじめに(事故状況の証拠の収集について)
交通事故の被害に遭われた方は、相手方の加入する任意保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償金を回収するよう努めるのが一般的です。
ただ、その前提として、事故の状況が争われることがあります。
過失相殺や、通院経過についての互いの主張の前提として重要な意味を持ちます。
当サイトの以下のコラムで、警察の作成する実況見分調書や、物件事故報告書のことをお伝えしました。
【交通事故と刑事事件】
2 より直接的な証拠は?
上記のうち、実況見分調書については、確かに、証拠としての価値が大きいことは否定できません。ただ、作成の際に、被害者が入院していたりすると、立ち会えずに加害者側の認識にのみ基づいて作成されることもあります。
その意味で、疑義が生じることもあるでしょうか。
では、より直接的な証拠はあるでしょうか。
例えば、ドライブレコーダーは、有力な証拠の一つです。現在、だいぶ普及はしていますが、被害車両、加害車両共に設置されていないことも有り得ます。加害者にのみ設置されていた場合に、任意に開示してくれるかということもありうると思います(相手方の保険会社がすでに確保している場合には、協力してくれることが多い印象です)。
その他では、事故の現場次第では、別の手段で入手できる余地があります。
例えば、店舗の駐車場内で発生した事故の場合、その店舗に防犯カメラが設置されていることがあります。当該事故が刑事事件になっていれば、警察からすぐさま協力を求められていると思いますが、被害者側が民事事件で使用することを理由としてその防犯カメラ映像の提供を求めても、警察は協力してくれないと思われます。
そこで、店舗に直接、防犯カメラの提供をお願いするということがあり得ます。
最近、当事務所でもそのような事案がありました。
そのケースでは、店舗が、弁護士会を通じた照会(いわゆる23条照会)を求めてきましたので、そのような手続でお願いしました。
3 まとめ
以上のとおり、事故状況の証拠の収集方法には工夫の余地があります。
必ずしも弁護士会を通じて照会しなければならないはずですが、それを求めてくることもありますので、その場合には、どうしても弁護士に依頼をせざるを得ません(ただ、弁護士会を通じた照会を行うことのみを目的として受任することはできず、この場合には、示談交渉事件として依頼を受けることになります)。
上山法律事務所では、このような対応も多数経験してきておりますので、交通事故の被害に遭われてお困りの方は、是非、上山法律事務所までご相談ください。

平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
人身扱いにするべきか
1 はじめに(人身扱いにするべきか)
交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償金を獲得するために努めるのが一般的です。
その交通事故が、死亡や重度後遺障害につながるような事故の場合には、疑義なく人身扱いになると思います。
しかし、事故直後にそれほど重度の痛みがなかった場合など、いったんは物損として扱われているケースもあると思います。その後、数日経ってから痛みが発生してくるといったケースもたくさん見てきました。
このような場合、人身扱いにするべきでしょうか。
2 人身扱いにしないとどうなる
まず、人身扱いにしないと、それだけの事故だったという認識を持たれてしまう場合があります。例えば保険会社から、「物損扱いの事故ですよね?」という具合に扱われ、痛みが激しくても理解を示されない場合があります。
自賠責に傷害部分の保険金を請求する際にも、疑問を持たれる可能性があります。
また、実況見分調書が作成されません。そのため、事故態様について詳細な捜査が行われずに、物件事故報告書という簡易な報告で済まされてしまいます。これによって、事後的に過失相殺が争われた場合に、交通事故の被害者の方が認識している事故態様を立証できない可能性があります。
そのため、お怪我をされたのであれば、人身扱いにしておく必要があります。
3 人身扱いにするための手続き
手続きは簡単です。
①病院で診察を受け診断書を作成してもらう
②診断書を事故現場管轄の警察署に提出し、人身扱いへ変更してもらう
③自身と加害者側の保険会社に人身扱いにしたことを伝える
ただし、人身扱いへの変更手続きは、事故から時間が経過すると、事故との因果関係に疑問を持たれたりしますので、注意が必要です。
4 加害者から頼まれた場合
時折、交通事故の加害者から「大ごとにしたくない」「必要な賠償はするので、人身扱いにしないで欲しい」と言われたという話を耳にします。
これは大きく2つの意味があります。
物損扱いの場合、
①減点=違反点数の加算がありません。
②刑事罰を受けることもありません。
これらが影響するからだと思います。
ただし、結局、示談交渉はどう進むか分かりません。
相手方の保険会社が介入してきたら、言ってることがコロっと変わったとか、相手方が保険に入っていないケースの場合には、支払能力があるのかすら、分かりません。
そのため、安易にこのような依頼には応じない方が良いと思います。
6 まとめ
以上のとおり、人身扱いにすべきかどうかについて検討してきました。
上山法律事務所では、事故直後からのご相談に対応しています。
交通事故の被害に遭われてお困りの方は、是非、上山法律事務所までご相談ください。

平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。